2020-07-28 第201回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
しっかりと取り組んでいただいているということで、先週、大阪府と堺市の合同での避難所設置訓練などの様子も見てまいりましたが、今回の、被災地で走りながらバージョンアップをしているこの状況について、しっかり全国で共有をしていただく。クーラーなんかも、スポットクーラーであると、横ではなかなか冷えないというような話で、天井からのクーラーをつけていただいたというような話も聞きました。
しっかりと取り組んでいただいているということで、先週、大阪府と堺市の合同での避難所設置訓練などの様子も見てまいりましたが、今回の、被災地で走りながらバージョンアップをしているこの状況について、しっかり全国で共有をしていただく。クーラーなんかも、スポットクーラーであると、横ではなかなか冷えないというような話で、天井からのクーラーをつけていただいたというような話も聞きました。
今回、コロナ禍ということで、複合災害における避難所設置ガイドライン、これに対しての現場の対応ということで、これは冬から我々も勉強して提言をしてまいりましたが、今回、死者の多かった熊本県を始め、各地でガイドラインに沿った取組がされているのか、あるいは、どんな状況にあるのかというのを、大臣、まずお答えください。
避難所設置主体である市町村が、当該自治体内の水害ハザードエリアの居住人口を避難させるに足るホテル、旅館等を含む避難所をハザードエリア外に設置する計画を作成し、そして、都道府県がその計画を事前にモニタリングして、各市町村内でハザードエリア外に十分な避難所数が設置できない場合には、市町村境界を越えての分散避難計画や避難者搬送計画の作成を検討するように、都道府県に対して内閣府防災から助言として発出すべきだと
○河野(正)委員 福祉避難所設置・運営に関するガイドラインというものでは、小学校区当たり一カ所程度の指定を市区町村に求めているということでございますけれども、福祉避難所の指定の状況が、自治体によってかなり差があるというふうに言われております。 自治体によって、住んでいる町によって差があるというのは非常に問題じゃないかなと思うんですけれども、実態はどのように把握されているでしょうか。
厚労省は、平成二十年六月に福祉避難所設置・運営に関するガイドラインというものを出しております。身近な福祉避難所については小学校区に一か所程度の割合で指定するということを目標となされておりましたけれども、二十五年六月末の調査において、福祉避難所の指定済みの市町村というのは六七%しかありません。これ大きな問題だと思います。特別な配慮を必要とする方々への施策は十分だとは言い難い。
それから、例えば厚労省でいいますと、通知を出していて、災害救助法の弾力運用についてということで、近隣の銭湯等の入浴施設の利用券だとか送迎用のバスの借り上げ費用等の実費について、避難所設置のための費用として災害救助費等負担金として国庫負担の対象になる、こうしているわけですよ。だから、弾力化はここまで来ているわけですよ。
被災地でない都道府県が行う避難所設置等の救助について、その費用は被災県に全額求償することができるため、受入れ都道府県の負担は生じないことが現行法上担保されているところでございます。 同時に、今回の震災が未曽有の災害であることから、地方自治体の負担の軽減のため、事務手続を簡素化するとともに、被災県への求償事務を国が代行するということにしてまいります。 以上、お答えいたします。
東京都でも、避難所設置の当初は食事の提供がなく、また自立ということを条件にしたためか、車椅子の高齢者が現に東京武道館にいらしたんですけれども、ほかの方と同じマットレス一枚の提供と、介護のニーズの聞き取りもされていませんでした。
○川田龍平君 この福祉避難所設置・運営に関するガイドラインによれば、市区町村では対応できないものについては速やかに都道府県、国などに要請するということにもなっていますので、是非国の方でもしっかり対応していただきたいというふうに思います。
このため、厚生労働省といたしましては、今年の六月に福祉避難所設置・運営に関するガイドラインというのを作成いたしました。都道府県の応急救助業務担当者を集めました全国会議を開催いたしまして、その活用を促し、福祉避難所の指定を積極的に行うことを要請したところでございます。
それから、災害が発生した際の炊き出しであるとか避難所設置など、こういう応急救助については、現在、各都道府県で対応していただいているわけでございます。 現時点での予備費の使用残額は三千三百九十五億円ございます。
被災地神戸には、八月十日までに設置計画目標の四万八千三百戸の応急仮設住宅も完成し、八月二十日には災害救助法による避難所設置も解除されてまいりました。
埼玉県浦和市の七都県市合同防災訓練では、七都県市を初め多数の市民の方々、防災関係諸機関が参加をし、避難所設置訓練、避難救護訓練、救出救助訓練及びライフライン復旧訓練等の実践的な訓練を行ったところであります。
事が少しこまかくなりますので、一括してお答え願えればいいと思うんですが、一つは、この災害救助法による適用の問題ですね、たとえば「避難所」の場合の、この中身を見ますと、たとえば避難所設置費が一人一日当たり三十円ということになっておるのですね、これはもちろん天幕から仮設便所から、一切のものを含めた避難所の設置費が一人一日三十円と、はたしていまどき、こういう三十円で何ができるだろうという疑問が、当然、一般的
国庫補助率の引 き上げ (6) 環境衛生金融公庫融資の拡大 (7) 伝染病予防法に定める町費負担の軽減 (8) 自作農維持資金の追加割り当て (9) 農林水産業共同利用施設の災害復旧 (10) 天災融資法の適用 (11) 災害復旧用材として国有林材の払い下げ (12) 緊急治山事業の採択方と補助率引き上げ (13) 中小企業信用保険法の災害関係保証適用 (14) 被災者用の避難所設置助成
の点は、生活保護、日雇い労働者等、貧困者に対する被服、住宅及び生活資金支給のため、生活保護者及び日雇い労働者に対する予算措置を講じてもらいたい、こういう請願でございますが、これらの点につきましては、いずれも災害救助法によりまして応急の措置を講じますほか、特に今回の災害におきましては、住宅の建築単価の引き上げをする、あるいは学用品の単価の引き上げ、それから住宅の設置戸数及び限度の引き上げ、あるいは避難所設置費
○説岨員(安田巖君) 災害救助法の内容については、たとえばたき出しとか避難所設置、これは、たき出しでありますと六日、避難所の設置でありますと十日でありますが、その間に、さらにたき…しを続け、避難所の設置を継続しなければならぬような状況がありますならば、府県と厚生省と連絡がいつもとれておりますから、いつでも、そういったような状態にありましては、その継続を許し得るような方針をいたしております。
そこに「災害救助法にもとづく救助基準中」というのがございますが、先ず(1)に(イ)の「避難所設置費を一人一日六円に」というのがございます。この件につきましては以前は一人一日三円でございました。それを五割増すので四円五十銭ということに決定いたしまして、罹災府県にはそれぞれ連絡済でございます。
次に応急收容施設の設置とございますが、これは災害救助法の救助の種類の中に收容施設の供與というのがあるのでございますが、この收容施設の供與というのは、従来の慣例によりますと、これは避難所設置程度のものでございまして、到底応急住宅には手が廻りかねたわけでございます。